被扶養者の認定条件について

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。この家族が「被扶養者」の認定を受けるためには、家族関係や生計関係において一定の条件を満たしている必要があります。
また、令和2年4月1日からは「日本国内に住所を有する者」であることが認定条件に追加されました。

国内居住要件

「国内居住要件を満たす人」とは、日本に住所(住民票)がある人です。
ただし、日本に住所がなくても、例外として被扶養者になることがあります。
国内居住要件の「例外」に該当する被扶養者は、「健康保険被扶養者(認定・削除)届」に下記の添付書類を添えて届け出てください。

例外として認められる事由と添付書類の例
(令和元年11月3日付厚生労働省通知「被扶養者の国内居住要件について」に準拠)

例外として認められる事由 添付書類の例
  • 外国において留学をする学生
査証(ビザ) ・学生証・在学証明書・入学証明書等の写しのいずれか
  • 外国に赴任する被保険者に同行する者
査証(ビザ) ・海外赴任辞令 ・海外の公的機関が発行する居住証明書の写しのいずれか
  • 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
査証(ビザ) ・ボランティア派遣機関の証明・ボランティアの参加同意書等の写しのいずれか
  • 被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同様と認められる者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  • 注)
    添付書類が外国語で作成されたものであるときは、日本語に翻訳し、翻訳者の署名を記入してください。

家族の範囲について

被扶養者として認められる家族の範囲は、三親等内の親族に限られます。また、同居・別居により、条件が異なります。

同居とは

被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいい、出張や入院は一時的な滞在であり同居とみなされます。
ただし、住所が同じでも、住所表示が異なる場合(マンション等の号室違い、同じ敷地内の別棟や区分住宅など)は別居となります。また、住民票が分かれている場合(世帯主が別)も、原則として別居とみなされます。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生計(生活)を維持していること」が必要です。

※【収入基準】
■同居している場合
以下の収入基準を満たし、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること

  • 19歳以上23歳未満 年間収入150万円未満(令和7年10月より適用)
    (配偶者を除く。年齢は12月31日現在の年齢で、翌年の1月1日を含む)
  • 60歳以上(実年齢)または一定の障がい者 年間収入180万円未満
  • 上記①及び②以外の方 年間収入130万円未満

■別居している場合
同居時の収入要件に加え、被扶養者の収入より多くの額の仕送りを「毎月」被保険者から受け生計を営んでいること。
尚、仕送りをしていても生活の実態より主たる生計維持者と判断できない場合は、被扶養者と認められません。

注意①:「年間収入」は、勤労収入および課税・非課税を問わず、各種年金(公的年金・企業年金等)、各種公的給付(雇用保険の失業給付・傷病手当金・出産手当金等)、事業収入(所得ではなく健保で額を判断)等のすべての収入です。
注意②:仕送りは銀行の振込履歴等にて送金実績の確認を行います。手渡しの場合は、仕送りしていると認められません。

仕送り額の下限について

当健保では、人事院の標準生計費を基に以下を仕送り額の下限とします。
人事院の情報更新に伴い、当健保の基準も変更します(令和8年4月現在)。

別居している被扶養者の人数 額の下限(月額仕送り)
  • 1人
63,000円以上であること
  • 2人
85,000円以上であること
  • 3人
98,000円以上であること
  • 4人
111,000円以上であること
  • 仕送り後の被保険者の収入が人事院の標準生計費を下回る場合は、被保険者に扶養能力があるとみなさない場合があります。

すみやかに会社経由で健康保険組合に届出を

健康保険組合は届出をもとに、被扶養者となるための条件を満たしているかを判定します。そのため、被保険者資格を取得したとき、被扶養者にしたい人がいる場合は、「健康保険被扶養者(認定・削除)届」に該当事項を記入し、必要書類を添えて届け出てください。また新しく被扶養者が増えたときも、その都度すみやかに会社経由で健康保険組合に届出を行うようにしてください。

被扶養者資格認定の自己点検チャート