退職後の健康保険について

退職した場合、健康保険組合資格を喪失します。
交付された保険証等を5日間以内に会社へ返却してください。
退職後の医療保険については各自の条件に合わせてご加入してください。

退職後に加入する医療保険

退職後

  • 加入する健康保険組合によって条件があります。

75歳以上

任意継続被保険者制度について(退職後も継続して健康保険組合に加入の場合)

本人の希望があり、加入の条件を満たしていれば、健康保険組合に被保険者としての資格を継続できる制度です。

  • 条件を満たしていない、または本人の希望がない場合は、退職翌日より資格が喪失しますのでご注意ください。

任意継続被保険者制度の対象者

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の被保険者資格の喪失者
  2. 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  3. 資格を失った日より20日以内に申請をすること

上記3点の要件を満たしていることが対象条件となります。
(健康保険法第37条に則り規定)

任意継続被保険者制度の加入期間

任意継続被保険者の資格取得日より2年間になります。

  • 75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

任意継続被保険者制度の給付内容について

法定給付・保健事業(WELBOX・iBss)は給付され、利用できます。ただし出産手当金・傷病手当金については給付されません。

  • 出産手当金・傷病手当金は退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合があります。後段の[退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合]をご確認ください。

任意継続被保険者の納付する保険料

  1. 保険料の算定
    • 任意継続被保険者になると、会社による保険料負担はなくなるため全額自己負担となります。
    • 保険料は、次の①②のいずれか低い方に当健保の保険料率を乗じて算出されます。
      ①退職時の標準報酬
      ②前年度9月30日現在の当健保の全被保険者の標準報酬の平均額
    • 保険料や上記の②は年度ごとに見直しが行われるため、加入期間中に保険料が変更となる場合があります。
    • ご自身の保険料は保険料額表でチェックしてみてください。
  2. 保険料納付方法
    • 納付方法は以下の表のとおり「月払い・半年度分前納・1年度分前納」より選択できます。
    • 前納すると年4.0%の利率による複利現価法によって保険料が割引されます。
    支払方法 納付期限 留意点
    振込み
    ※口座振替はありません
    月払い 毎月1日~10日
    までに
    • 10日が休日の場合は翌営業日まで。
    • 年度を跨いだ納付はお控えください。
      例)4月保険料を前月の3月中に納付する
    半年度分前納
    • 4月~9月分
      → 3月末まで
    • 10月~翌3月分
      → 9月末まで
    • 年度途中で加入した場合は、取得月の翌月から半期ずつの前納。ただし、初回の1ヵ月分は前納割引対象とはなりません。
    • 任継加入日が月の下旬の場合、前納が利用できない場合があります。
    1年度分前納 3月末まで
    • 年度途中で加入した場合は、取得月の翌月から年度末まで前納。ただし、初回の1ヵ月分は前納割引対象とはなりません。
    • 任継加入日が月の下旬の場合、前納が利用できない場合があります。
    • 資格取得された方の初回保険料については、当組合が通知書にて指定する日までに納付してください。
    • 納付期限までに保険料の振込みが確認できなかった場合は資格は喪失します。
    • 振込手数料は被保険者にご負担いただきます。

任意継続被保険者制度の資格喪失について

次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 任意継続被保険者が資格喪失を申出た場合(申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失)※
  • 期間満了となった場合(任意継続被保険者の資格取得日より2年間)
  • 本人が亡くなった場合
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
  • 後期高齢者医療制度(75歳)の被保険者資格を取得した場合
  • 就職して、別の健康保険、共済組合などの被保険者資格を取得した場合
  • 保険料を前納した者についても任意脱退は可能であり、前納に係る期間の経過前の資格喪失であれば、未経過期間に係る前納保険料は返還します。
    前納保険料の返還方法は、被保険者資格取得による喪失と同様の取り扱いとなります。

退職前の被保険者資格が対象となり給付される場合

傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料について退職前の被保険者資格(継続して1年以上)が対象となり給付されます。
また任意継続被保険者制度資格の有無にかかわらず対象となります。
ただし、給付は被保険者本人のみ、被扶養者は対象外です。

退職前の被保険者資格が対象となる給付一覧

傷病手当金

支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中(または受給できる状態)で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の受給期間満了まで

  • 老齢厚生年金等を受給している場合は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。

出産手当金

支給の条件 退職時に出産手当金を受給中(または受給できる状態)の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで

出産育児一時金

支給の条件 資格喪失後 6 ヵ月以内に出産した場合

埋葬料(費)

支給の条件
  • 資格喪失後 3 ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
  • 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
  • 資格喪失後3ヵ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。